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用語の解説
- 第三債務者(だいさんさいむしゃ)
債務者の債務者のこと - 第三者弁済(さいさんしゃべんさい)
債務者以外の者が債務者に代わって債務を弁済すること - 代物弁済(だいぶつべんさい)
債務者が債権者の承諾を得て、本来の給付に変えて他の給付をすること - 遅延損害金(ちえんそんがいきん)
支払期日に遅れた場合に付くもの。
遅延利息とも言うが、性質は、損害賠償である。 - 遅延利息(ちえんりそく)
金銭債務を弁済期までに支払わなかった場合に支払わなければならない金銭のこと - 重畳的債務引受(ちょうじょうてきさいむひきうけ)
他人の債務を引き受けて新たに債務者となること。
この場合、従前の債務者との連帯債務となる - 調停(ちょうてい)
紛争がある場合に、公平中立な立場の調停委員が間に入いることで、利害関係を調整し、最終的には当事者がお互いに譲歩し解決を図る裁判上の手続 - トイチ
昔は10日で1割の利息のことを言ったが、現在では、「都1」のことをトイチという。まだ、登録の更新がないため(更新すると、2などになる)、一般的に信用が低い。紹介屋などは、ほとんどこの「都1」である - 同意廃止(どういはいし)
破産手続開始決定後、届出債権者全員の同意を得て破産手続を終了させること - 同時廃止(どうじはいし)
破産手続きにかかる費用さえなければ、管財手続きを進めることができないため、破産宣告と同時に、破産手続が終了する。これを「同時廃止」という。
破産手続開始の決定をすると同時に、破産手続きを廃止する決定をすること - 当然の復権(とうぜんのふっけん)
破産者の免責が確定したとき、債権者の同意によって破産は意思決定が確定したとき、または破産手続開始の決定後10年を経過したときは当然に復権する。 - 督促手続(とくそくてつづき)
債権者の申立てだけで、迅速に債務者の支払いを姪いじることができる手続。債務や画異議を申し立てれば、通常訴訟に移行する - 取立債務(とりたてさいむ)
債権者が、債務者の住所まで出向いて債務の履行を受ける種類の債務のこと - 取引履歴の開示(とりひきりれきのかいじ)
平成17年7月19日最高裁判決により、貸金業者に取引履歴の開示義務があることを示した。

