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用語の解説
- サービサー
債権管理回収業に関する特別措置法(以下、サービサー法)に基づき、法務大臣から営業の許可を得て設立された会社のこと。不良債権を3%~4%で買い取り、1割~3割程度の回収を目指している - 債務名義(さいむめいぎ)
借用書があるからといって、債務者の財産を差し押さえることはできない。差し押さえるためには、債務名義が必要となる。債務名義を取るには、公正証書で借用書を作るか、支払命令を取るか、確定判決を取るのが通常である。
強制執行によって実現すべき請求権の内容を表示した公の文書 - シー・アイ・シー/CIC
日本クレジット産業協会、全国信販協会、信販系、流通系クレジットカード会社、百貨店などが株主となって設立 - シー・シー・ビー/CCB
信販会社系、銀行系、流通系のクレジットカード会社、消費者金融等が株主となって設立 - 自己破産(じこはさん)
債務整理手続の1種 - 支払督促(しはらいとくそく)・支払命令(しはらいめいれい)
債務名義を取るための手続き
申立書の提出
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簡易裁判所から相手方に、支払命令が送達される
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相手方は、送達の日から2週間以内であれば、異議申し立てができる
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債務者からの異議申し立てがなければ、30日以内に、裁判所に仮執行宣言を出してもらえる
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異議申し立てがなければ、支払命令が確定し、正式裁判で勝ったのと同じ効果が得られる
※よく「支払命令」などが届いても、放置している債務者の方がいますが、放置してよいものではありません。必ず、異議申し立てなど、必要な措置を講じてください - 出資法(しゅっしほう)
出資法では、借金の上限金利が年利29.2%以下となっており、ほとんどの消費者金融が、この金利以下あたり(25%~29.2%)で営業している。出資法違反の場合、契約が無効となり、罰則がある。5年以下の懲役、又は1千万円以下の罰金、またはこれらの併科となる。(法人が違反した場合には、3千万円以下の罰金)
- 紹介屋(しょうかいや)
「低利で一本化」「ブラックOK」などで多重債務者を勧誘し、他社を紹介するふりをして、実際は紹介せず、高額(2割~5割)の紹介料を取る詐欺。
多重債務者などを相手に、手数料をとって、悪徳金融業者に紹介する。最近では、いろいろな形態の紹介屋が増えてきているので、注意を要する - 小額管財(しょうがくかんざい)
通常の管財事件(財産がある場合の破産)の場合には、予納金が50万円以上かかるため、その財産が小額の場合には、予納金20万円で迅速に管財事件を扱えるようにした。これを小額管財という。
この小額管財制度の利点は、普通の管財事件と同じように、破産申立てがあると、債権者は、もう給料とかを差し押さえることができなくなる点である。さらに、この小額管財を利用すると、小額管財人(弁護士)の免責推薦制度がある。弁護士の推薦により、多少難しい事件でも、免責を勝ち取ることができる。ただし、現在では、東京地裁と横浜地裁でしか行われていない。 - 小額訴訟(しょうがくそしょう)
1回の証拠調べで、簡単に、そして迅速に終了する裁判制度。
ただし、小額訴訟には、次の要件・特徴がある。
・ 訴訟金額が、60万円以下であること
・その年において、同一の家庭裁判所での利用が10回以内
・相手方の住所が分かること
・審理が1回しかないこと
・控訴ができないこと
・電話会議システムで、証人尋問可能
・事件が複雑でないこと - 消滅時効(しょうめつじこう)
権利を行使しないまま一定期間が経過すると、その権利が消滅すること - 信用情報機関(しんようじょうほうきかん)
信用情報を登録し、加盟する会員(銀行、クレジット会社、信販会社、消費者金融など)が、債務者の返済能力を調査する際に、参考資料として提供する機関をいう。全国信用情報センター連合会(全情連)、日本情報センター(JIC)、 テラネット 、シー・アイ・シー 、全国銀行個人信用情報センター(全銀協) 、シー・シー・ビー などがある。 - スキミング
クレジットカード等の磁気ストライプ情報をカード名義人に気づかれないように、磁気情報読取装置を用いて読み取り、不正使用する手口 - 全国銀行協会(ぜんこくぎんこうきょうかい)、全銀協
全国の銀行を会員とする銀行業界の任意団体 - 全国信用情報センター連合会(ぜんこくしんようじょうほうせんたーれんごうかい)、全情連
全国の消費者金融会社系の個人信用情報センターの連合会として設立された。

