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用語の解説
- 履行期(りこうき)
債務を履行しなければならない時期 - 履行遅滞(りこうちたい)
履行期に履行が可能であるにもかかわらず、債務者が履行しないこと - 利息(りそく)
法定果実の一種。一定の利率により支払われる金銭その他の代替物 - 利息債権(りそくさいけん)
金銭の支払いを内容とする消費貸借契約を締結した場合に、その利息の支払いを請求できる債権のこと - 利息制限法(りそくせいげんほう)
消費貸借契約の利息について、利率の最高限度を定め、借主の保護を目的とした法律
10万円以下の借金は年利20%以下、10万円以上100万円以下の借金は年利18%以下、100万円を超える借金は年利15%以下となっている。
ただし、利息制限法に違反しても、罰則はなく、消費者金融は、ほとんど、この利息制限法の上限金利は守っていない - 立証責任(りっしょうせきにん)
訴訟で、ある主要事実の証明のために、立証活動をしたが。その事実の存否や真否について裁判官に確信を抱かせることができなかった場合に、その不利益を負担しなければならないとする責任 - リボ払い(りぼばらい)、リボルビング払い、リボルビング方式
追加融資を受けても、月々の元本支払い額が変わらない支払方法をいう。リボ払いの場合には、債務者が多額の負債を抱えているという認識が低いため、多重債務に陥りやすい - 連帯保証人(れんたいほしょうにん)
通常の保証人と違い、催告の抗弁権や検索の抗弁権がなく、非常に厳しい条件の付いた保証人。借金の場合には、保証人を要求されることはほとんどなく、連帯保証人を要求される

