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用語の解説
- みなし弁済(みなしべんさい)
債務者が、「利息制限法による引き直し計算」を主張すると、貸金業者が持ち出してくる理論。「みなし弁済」が認められると、引き直し計算が主張できなくなる。しかし、「みなし弁済」の要件は、非常に厳しく、認められることはほぼない。
・貸金業者から借りたお金であること
・ 貸金業者が、契約の際に契約書を交付している
・ 本人が、元金ではなく、利息と認識して支払った
・ 本人が、利息制限法の利率を越える利息を支払うことを、認識して利息を支払った
・ 貸金業者が、受け取る際に、領収書を交付している
・ 本人が、現金を実際に支払った
・ 本人の自由意思で、利息を支払っている - 民法(みんぽう)
私人の日常生活に関する財産関係と、家庭内の身分関係等を定める法律 - 無権代理(むけんだいり)
代理権がないにもかかわらず、他人の代理人として法律行為を行うこと - 無効(むこう)
法律行為が行われても、全く効力が発生しないこと - 名義貸し(めいぎがし)
債務者がブラックなどの理由で金融機関からお金を借りられない場合、友達などに名前を借りて、借金をする行為。支払い義務は、もちろん契約者である名義を貸した者にある。安易に名義を貸すと、地獄を見ることになる - 免除(めんじょ)
債権者の一方的意思表示により、無償で債務を消滅させること - 免責(めんせき)
破産者が債務についての責任を免れること - 持分権(もちぶけん)
各共有者が共有物に対して分量的に有する権利のこと

