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用語の解説
- 改正貸金業法(かいせいかしきんぎょうほう)
闇金融をターゲットに2003年7月25日に改正された。
無登録営業した場合、5年以下の懲役、又は1千万円以下の罰金、またはこれらの併科となる。(法人が違反した場合には、1億円以下の罰金)となりました。また、年利109.5%(閏年は109.8%)を超えた契約は無効となることなり。その支払いを要求しただけで、刑事罰の対象となる - 買取屋(かいとりや)
不正入手したクレジットカードを多重債務者に持たせて商品を購入させそれを安く買い上げる手法で、悪徳金融業者の1種。
債務者の持っているクレジットカ-ドの買い物枠を利用して、債務者に金券・パソコンなどを買わせ、その商品をさらに買取ることを商売にしている業者。自分の所で金券などを売る場合には、市価で売り、それよりも安く買い取ることで、その差額が業者の利益になる(もしくは、大手量販カメラ店などでパソコンなどを買わせ、それを安く買い叩き、買い取った商品を転売して儲ける)。多重債務者などは、すでにキャッシング枠を使い切っているため、ショッピング枠で買った物を換金できると、お金を借りるのと同じ効果となる - 架空請求(かくうせいきゅう)
実存しない(身に覚えのない)取引を実存するように装って請求書を送りつけること - 確定判決(かくていはんけつ)
控訴等の異議申し立てができなくなった判決のこと - 貸金等根保証契約(かしきんとうねほしょうけいやく)
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって、その債務の範囲に金銭の借受等の債務が含まれているもの - 割賦販売法(かっぷはんばいほう)
割賦販売(分割払いの売買契約)に関する法律 - 過払い金(かばらいきん)
利息制限法と出資法の差額で、支払いすぎている分があるときには、引き直し計算により、元金を減らすことができる。元金を減らしていき、さらに払いすぎている場合には、支払超過分を戻してもらうことを請求できる。この支払い超過分を、過払い金といい、戻してもらうことを請求することを、過払い金返還正規有という - 簡易裁判所(かんいさいばんしょ)
訴額が140万円以下の紛争に関して管轄権を有する裁判所 - 管財手続き(かんざいてつづき)
破産申立てをした場合に、手元に財産がある場合には、「管財手続き」となり、財産がない場合には、「同時廃止」となる。
手元に、66万円を超える財産があると「管財手続き」となり、それ以下だと「同時廃止」となる。
「管財手続き」となった場合には、財産を売って(競売)、それを債権者が債権額に応じて分けることになる。例えば、300万円の財産を持っているAさんが自己破産したとする。Aさんには、債権者Bさん(200万円)、債権者Cさん(300万円)がいた場合、Bさんは120万円(300万円×200万円/500万円)、Cさんは180万円(100万円×300万円/500万円)の割合で、按分される。その手続きを、破産管財人(通常、弁護士)の元で進めるのが、管財手続きである。 - 元本(がんぽん)
使用したことの対価として収益を生じる財産のこと
利息をつける元となるお金。通常、返済すると、費用、利息、元本の順に充当されるので、減らされるのが一番最後になる - 期限の利益(きげんのりえき)
期限が到来しないことによって得られる利益のこと
期限まで待ってもらう利益。
民法上、債務者のためにあると推定される。
支払い不能などの事故が起こった場合、ローンであっても、債務者は期限の利益を失い、残額の一括請求がなされるという規約を掲げているクレジット会社も多い - 期限の利益喪失約款(きげんのりえきそうしつやっかん)
支払を1回でも起こった場合には、直ちに残金を一括でしはらう旨の内容の約款 - キャッシング
クレジットカード会員に対して行う小口融資 - 求償権(きゅうしょうけん)
他人に財産的利益を与えたものが、その他人に対して持つことになる利益の返還請求権 - 共益費用(きょうえきひよう)
同一の債務者に対し複数の債権者がいる場合において、他の債権者の利益にもなる費用のこと - 強制競売(きょうせいけいばい)
債権の満足を得るため、不動産を差押→売却してその代金を債権者に分配すること - 強制執行(きょうせいしっこう)
司法上の請求権の実現を国の執行機関により強制的に実現すること - グレーゾーン金利(―きんり)
利息制限法の上限金利と出資法の罰則規定との中間にある金利
利息制限法においては、10万円以下の借金は年利20%以下、10万円以上100万円以下の借金は年利18%以下、100万円を超える借金は年利15%以下となっている。
それに対して、出資法では、年利29.2%以下となっている。この利息制限法と出資法の間をグレーゾーンと呼び、お客が任意に支払うなら有効となる。よく認識せずに支払っていた場合、引き直し計算の対象となる - コーチ屋(―や)
スポーツ新聞等で、多重債務者や若者等を募り、不正入手したクレジットカードを使って買い回ることを指南する人 - 公正証書(こうせいしょうしょ)
法律行為や私法上の権利に関する事実について、公証人が作成する証書
公証人役場に行き、公証人に作ってもらう書類。借用書を公正証書で作った場合、そのまま債務名義になるので、支払い命令や確定判決を取らなくても、債務者の財産の差押さえが可能となる。 - 個人再生手続(こじんさいせいてつづき)
個人再生手続参照。債務整理手続の1種 - 個人情報保護法(こじんじょうほうほごほう)
個人情報の漏洩、不正利用を防ぎ、個人信用情報の保護を目的とした法律 - 個人信用情報(こじんしんようじょうほう)
個人の属性情報(氏名、住所等)と返済能力情報(利用状況、破産記録等)をまとめたもの

