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用語の解説
- 白紙委任状(はくしいにんじょう)
委任契約において、交付される委任状だが、その権限などの詳細が白紙になっているもの。細かい記述が委任状にあると、その内容に受任者が拘束されてしまうため、実務では、白紙で交付されることも多い。しかし、何をされてもOKという証明にもなってしまうため、非常に危険が大きい。債務者は、債権者から脅されても、安易に白紙委任状など書かないように。財産を全て取られても、文句をいう事はできない - 破産(はさん)
債務の支払いができない状態、または債務超過の状態にある債務者の財産の公平な生産を図るとともに、債務者の経済生活の再生を図ることを目的とする制度 - 破産管財人(はさんかんざいにん)
破産管財事務を行う者。通常は弁護士
破産手続の開始と同時にケースにより、裁判所によって選任される。破産財産を管理・換価し、債権者への報告等を行う - 破産債権(はさんさいけん)
破産手続によって、債務者の財産から公平な弁済を受けることができる債権 - 破産廃止(はさんはいし)
破産手続きを廃止すること - 日掛屋(ひがけや)
毎日集金に行くことを条件に、高金利(54.75%)の利息を取る金融屋。日掛屋をやる条件は、
・主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で、大蔵省(現財務省)令で定める小規模のもの(常時使用する従業員が5名以下)に対する貸付であること
・ 返済期日が100日以上であること
・ 返済期間の100分の50(平成12年12月以前は100分の70)以上の日数にあたり、かつ、貸付の相手方の営業所または住所において自ら集金すること
- 引き直し計算(ひきなおしけいさん)
利息制限法と出資法の差額を計算し、多く払いすぎている分を、元本から差引く計算のこと - 法律扶助(ほうりつふじょ)
訴訟費用に事欠くため、裁判手続を利用することができない者を助ける制度

