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特定調停Q&A

Q1.特定調停とは?

裁判所を使った任意整理のような手続です。
特定調停は、任意整理と同じく利息制限法を適用し、高金利を法定利息に直し債務総額を少なくする手続です。
特定調停は裁判所に調停の申し立てをし、債権者との交渉は裁判所の調停委員にしてもらいます。
支払を前提とした手続ですから、利息制限法で引き直した後の債務総額を3年で返済できるかどうか、ということが目安になります。

Q2.自分一人で特定調停はできますか?

できます。

特定調停は裁判所(調停委員)が債権者と債務者の間に入って、交渉をするので、借金をした本人が一人で手続をすることも可能です。

Q3.どの裁判所で特定調停の申立をすればよいのですか?

債権者の住所地を管轄する簡易裁判所です。

複数の債権者で住所がばらばらであっても1つの裁判所にまとめて申立をすることができます。

Q4.特定調停で借金はどのくらい減少しますか?

借入期間や借り方などにより様々です。高金利で契約年数が長いほど効果的です。

Q5.特定調停の手続にはどのくらいの時間がかかりますか?

裁判所の混雑などよって異なりますが、2~3ヶ月で解決します。

Q6.特定調停が成立しない場合はありますか

あります。

Q7.家族・知人に知れずに特定調停ができますか?

可能です。

裁判所に特定調停の申立をした場合でも自宅以外の住所に書類を郵送してもらうことは可能です。しかし、申立の際には家計簿等、家族の書類も必要になります。

Q8.特定調停の申立をすると取立は止まりますか?

止まります。

特定調停の申立が裁判所に受理されると、数日後に、裁判所から各債権者に特定調停の申立があったことを知らせる通知が送付され、通知を受け取った以後の取立は禁じられています。

Q9.調停当日、裁判所で債権者と直接話をしなければなりませんか?

直接話をしません。

調停の当日は、債権者が出席すれば顔を合わせることはありますが、交渉はすべて調停委員がしますので、申立をする本人が債権者と話す必要はありません。申立人は調停委員と話し合いをするだけです。

Q10.連帯保証人に迷惑はかかりませんか?

かかります。

特定調停の申立をした本人の借金が減少しても、保証人の債務は全額残りますし、債権者から保証人に請求が行きます。また、保証人のついている債務を除いて、特定調停をすることもできます。

Q11.一部の債権者だけに特定調停をすることができますか?

可能です。

すべての債権者と調停する必要はありません。保証人つきの借金や自動車のローンなどを除いて、特定調停をすることも可能です。

Q12.税金や国民年金などの公的機関を相手に特定調停を申立てることはできますか?

できません。税金や国民年金などは特定調停の対象にはなりません。

Q13.ギャンブルなどが原因の借金でも特定調停は可能ですか?

可能です。 借金の理由が何であれ、特定調停を利用できます。