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民事再生Q&A
- (個人)民事再生にはどのような手続がありますか?
- どんな場合に民事再生を選択したほうが良いのですか?
- 民事再生はどんな人が手続を利用できるのですか?
- 民事再生の申立をすれば、取立は止まりますか?
- 民事再生手続にはどのくらいの期間がかかりますか?
- 民事再生委員とは?
- 民事再生をするとブラックリストになりますか?
- ブラックリストに載ってしまうと、一生借入ができないのですか?
- 裁判所に何度も出頭する必要はありますか?
- 裁判所に納付する費用は?
- 債務の減額はどのくらい見込めますか?
- ギャンブルなどが原因の借金も大丈夫ですか?
- 債権者が再生計画案に反対したら?
- 民事再生手続をすると連帯保証人に迷惑はかかりますか?
- 民事再生をしたことを人に知られることは?
- 家族に知られずに、手続することは可能ですか?
- 民事再生をすると戸籍に載りますか?
- 選挙権はなくなりますか?
- 民事再生をすると職業制限がありますか?
- 毎月の返済が苦しく、再生計画通りの支払いができなくなる場合は?
- ハードシップ免責とは?
- 全ての財産を手放すことになるのですか?
- マイホームは本当に手放さなくていいのですか?
- 住宅ローンは支払い続けるのですか?
- 住宅ローンも免除されることは?
- 住宅ローン以外の借金は全部減額されますか?
- 自己破産との違いは?
- 自分一人で民事再生の手続きをするのは可能ですか?
Q1.個人(民事)再生にはどのような手続きがありますか?
民事再生は住宅ローンを除いた借金を原則3年間で返済する計画案を立て、裁判所に認められれば、残債務が「免除」になる方法です。
Q2.どのような場合に民事再生を選択したほうが良いのですか?
任意整理をした場合でも借金があまり減らない内容が自己破産をしたくない場合が典型的です。
具体的には、処分されたくない財産がある場合や住宅がある場合などです。
Q3.民事再生はどんな人が手続を利用できるのですか?
定期的に、継続して安定した収入を得る見込みがある人なら利用できます。
民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
どちらの手続も、住宅ローン等を除く無担保の借金総額が5千万円未満の場合が対象です。
給与所得者個人再生を利用する場合は、継続して安定した収入がある事等が条件になります。パートやアルバイト、年金収入であっても、利用できる場合もあります。
Q4.民事再生の申立をすれば、取立は止まりますか?
司法書士・弁護士が債権者に受任通知をすれば止まります。
債権者は、弁護士や司法書士からの受任通知、正当な理由なく支払請求をすることを禁止されています。民事再生は複雑な手続ですので、司法書士または弁護士に相談をされた方がいいでしょう。
Q5.民事再生手続にはどのくらいの期間がかかりますか?
約6ヶ月~1年位です。
Q6.民事再生委員とは?
裁判所から選任されます。
裁判所に代わって再生計画案の内容などチェックする人です。事件によって裁判所が付けるかどうかを判断します。住宅ローン特別条項の場合は必ず個人再生委員が選任されます。
Q7.民事再生をするとブラックリストになりますか?
各信用情報機関に登録されてしまいます(ブラックリスト)。
Q8.ブラックリストに載ってしまうと、一生借入ができないのですか?
登録期間は、信用情報機関によって違いますが、一般的に約5年と言われています。
この期間が過ぎればクレジットカードを作ったり、ローンを組むことが可能になります。
Q9.裁判所に何度も出頭する事はありますか?
合計約2回ほど裁判所に行くことがあります。
Q10.裁判所に納付する費用は?
個人再生委員が選任されない場合は数万円程度が必要です。
個人再生委員が選任される場合は、約20万円を納付し、個人再生委員の報酬に充てられます。
Q11.債務の減額はどのくらい見込めますか?
以下のような最低弁済基準が目安になります。
| 借金の総額 | 支払い最低金額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 借金の総額 |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1500万円未満 | 借金の総額の5分の1 |
| 1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
| 30000万円以上5000万円未満 | 借金の総額の10分の1 |
Q12.ギャンブルなどが原因の借金も大丈夫ですか?
民事再生では自己破産とは違い、借金の原因が問われることはありません。
Q13.債権者が再生計画案に反対したら?
民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
給与所得者等再生の手続きでは債権者の同意は不要ですが、小規模個人再生の手続きでは、債権者の過半数の反対があると民事再生の手続きはできません。
ただし、反対する債権者はほとんど無いのが現実です。何故なら、民事再生手続きが、できなかった場合は、通常は自己破産に移行されます。
その場合、債権者は回収できなくなるからです。つまり少しでも回収できる民事再生に反対するメリットがないのです。
Q14.民事再生手続をすると連帯保証人に迷惑はかかりますか?
かかります。
債務者本人の減額できても、連帯保証人の借金は全額残ります。内容によっては連帯保証人もなんらかの債務整理手続をする必要があります。
Q15.民事再生をしたことを人に知られることは?
民事再生をすると住所や氏名が官報という政府が発行している広報紙に掲載されます。
また、裁判所から郵便物が届く場合があるので、同居の家族には知られる可能性があります。
Q17.民事再生をすると戸籍に載りますか?
戸籍や住民票に載ることはありません。
Q18.選挙権はなくなりますか?
なくなりません。
Q19.民事再生をすると職業制限がありますか?
個人再生の場合は、資格制限がありません。
Q20.毎月の返済が苦しく、再生計画通りの支払いができなくなる場合は?
再生計画を変更(延長)できる場合があります。 病気や失業などにより、やむを得えない事情で再生計画が守れなくなった場合は、支払期間の延長などができる場合があります。
また、すでに4分の3以上返済を行っている場合は残額の免責が認められることがあります。これをハードシップ免責といいます。
しかし、厳格な基準がありますので、先生方に相談しましょう。
Q21.ハードシップ免責とは?
個人再生にて、以下の条件を満たせば、残りの債務が免除されます。
- 本人の責めに帰すことができない事由(病気やリストラなど)により再生計画を成し遂げることが難しくなった場合
- 再生計画の変更をすることも難しい場合
- 再生計画に定められた返済額の3/4以上の額を返している場合
- 破産した場合の配当額以上を返している場合
Q22.全ての財産を手放すことになるのですか?
民事再生は、自己破産と違って財産の処分は必要ありません。マイホームも住宅資金特別条項により手放さずに債務整理が可能です。
但しクレジットやローンで購入した自動車などは、クレジット会社に返還します。
Q23.マイホームは本当に手放さなくていいのですか?
住宅ローン特別条項を定めた民事計画が認可されれば、自宅を守って、債務整理が可能です。
ただし住宅ローンについては減額はできません。
Q24.住宅ローンは支払い続けるのですか?
はい。
Q25.住宅ローンも免除されることは?
住宅ローンが免除されることはありません。
ただし、住宅ローン特則制度を利用すれば、住宅を手放さずにすみます。
Q27.自己破産との違いは?
自己破産は免責を受ければ借金がなくなりますが、個人再生は借金を圧縮した上で、支払いをしていきます。
自己破産と違い、免責不許可事由(浪費やギャンブル等)があっても、民事再生は手続が可能です。
自己破産の場合は、住宅などの財産は手放さなければなりませんが、民事再生なら住宅を残して他の借金を圧縮できます。
また、自己破産のような資格制限はありません(自己破産Q&AのQ23参照)
Q28.自分一人で民事再生の手続きをするのは可能ですか?
民事再生は自己破産に比べて格段に難しい手続きです。先生方に依頼したほうが確実です。

