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過払い金Q&A

  1. 「過払い金」とは?
  2. どういった場合に過払い金は発生するのですか?
  3. どうやって過払い金を計算するのですか?
  4. どれくらいの取引期間があれば過払い金は発生しますか?
  5. 取引期間が短い場合でも、過払い金返還請求をしたほうがいいですか?
  6. 既に完済し取引が終了してますが、過払い金は請求できますか?
  7. 取引は長いのですが、その間に何度か契約の変更や更新をしています。それでも過払い金は発生していますか?
  8. 過払金返還請求を行うと、どんな不利益がありますか?
  9. 過払い金の返還請求をするとブラックリストに登録されますか?
  10. どのようにして過払い金を取り戻すのですか?
  11. 依頼するのに報酬が用意できません。それでも依頼することはできますか?
  12. 消費者金融だけでなくクレジットや信販会社の借り入れについても過払いは発生しますか?
  13. 保証人が付いているものについて過払い請求をした場合、保証人に何か迷惑がかかることがありますか?
  14. 一部の業者だけ過払い金を取り戻すことはできますか?
  15. 任意での過払い返還の相談をするときの専門家とは、どういう人のことをいうですか?
  16. 過払いか、どうかわからない場合でも依頼はできますか?
  17. 専門家に依頼する場合、私は何をする必要がありますか?
  18. 専門家に依頼すると債権者からの取り立てはなくなりますか?
  19. 家族に内緒にして債務整理や過払い金返還請求の手続きをすることができすか?
  20. 自分で過払い金を取り戻すことはできますか?
  21. 過払い金の請求により裁判になりますか?
  22. 過払い金返還請求訴訟とは?
  23. 過払い金返還請求訴訟の訴訟費用はどのくらいかかりますか?
  24. 裁判に出席することになりますか?
  25. 裁判では勝てるのでしょうか?
  26. 過払い金がもどってくるまでどれくらい時間がかかりますか?
  27. 裁判はどのくらいの期間がかかりますか?

Q1.「過払い金」とは?

過払い金とは、貸金業者(消費者金融やクレジット会社など)に返済しすぎたお金のことです。
利息制限法では利息の上限が定められており、上限を超える部分の利息は無効となります。 しかし、出資法の定めに違反すると罰則がありますが、利息制限法にはありません。

そこで多くの金融業者は、利息制限法の定めよりは高く出資法の定めよりは低い利息(いわゆるグレーゾーン)でお金を貸しているのです。
業者に罰則がなくても、民事上無効な支払いであることに変わりはありません。

利息制限法の上限利息以上の利息を支払った場合には、その超過した金額を順次元本に充当させることで元本を減らしていきます。
そしてある時元本が完済されます。つまりその後の返済は、本来返済する必要の無いお金であり、過払い金として返還請求ができるようになるのです。

Q2.どういった場合に過払い金は発生するのですか?

利息制限法という法律では、利息の上限を年18%(元本100万円以上は15%、10万円未満だと20%)と定めています。
この上限を超える利息は無効(支払う必要がない)であると法律も最高裁判所の判例でもあります。

ところが消費者金融等の貸付は通常25%~29.2%で行われています。一体どういうことなのでしょうか?
実は、利息制限法には刑事罰はなく、別に出資法という法律で刑事罰が定められています。その出資法の上限利息は年29.2%になっており、利息制限法の上限である18%との間に差があるのです。
この差の金利がグレーゾーン金利と言われるもので、大抵の消費者金融等の金利は、このグレーゾーンになっているのです。

従ってグレーゾーン金利は支払う必要のない利息ですから返還請求が可能です。
まず元金が残っている場合は、払い過ぎた利息を元金に充当した結果、元金が0(つまり完済)になって、払いすぎた利息が残っているケースがあります。 これがいわゆる過払い金なのです。

Q3.どうやって過払い金を計算するのですか?

貸金業者から取引履歴(最初の借入から現在に至るまでの借入・返済の全記録)を入手して、利息制限法の上限利息(15%~20%)で再計算します。

Q4.どれくらいの取引期間があれば過払い金は発生しますか?

過払い金の発生には利率と取引期間が大きく関係してきます。取引期間が長ければ長いほど、利率は利息制限法の上限利息(20%)を上回っている事、返済金額が大きければ大きいほど、可能性は高くなります。
また、既に完済している場合、利息が低い業者でない限り、取引期間を問わず過払い金が生じている可能性大です。

Q5.取引期間が短い場合でも、過払い金返還請求をしたほうがいいですか?

短期間の最初の借入から完済までの場合でも、利息制限法の上限利息以上の借入であれば必ず過払い金が発生しています。当然取り戻せます。

ただし、取引期間が短い場合や借入額が小さい場合は、過払い金が少額になってしまう場合があり、費用が余計にかさむ場合もあります。
金利や取引期間、借入限度額、相手業者等を検討の上、総合的に判断する必要があります。

Q6.既に完済し取引が終了してますが、過払い金は請求できますか?

最高裁判所の判例で、過払い金は完済後10年間返還請求ができます。
ただし3年を経過してしまうと貸金業者が取引履歴を廃棄してしまう可能性があり、法定金利での再計算が事実上困難です。
完済している場合は、早急に返還請求しましょう。

Q7.取引は長いのですが、その間に何度か契約の変更や更新をしています。それでも過払い金は発生していますか?

一度完済され何年後かに新たに借り入れをした場合でも可能です。完済した契約については10年経過していなければ返還を請求することができます。
新たに借り入れをした部分についてはその期間によって過払い金が発生していることも考えられます。

Q8.過払金返還請求を行うと、どんな不利益がありますか?

他の手続き同様、信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリストに載るという状態です。)ことになりますので、手続きをしてから5年間はローンやクレジットを利用することはできなくなります。
そのため、ブラックリストに載ることなく無事に借金を解決できた後に、過払い金だけの返還を求めることはデメリットのほうが大きいかもしれません。

Q9.過払い金の返還請求をするとブラックリストに登録されますか?

ブラックリストは完済した方は本来載らないはずです。
しかし、信用情報機関において過払い金の請求を「事故情報」として扱うかどうか合意ができておらず、統一的な取り扱いはされていないようです。
必ず載るとは言えません。各債権者の判断によるところが大きいと思われます。

Q10.どのようにして過払い金を取り戻すのですか?

法定金利で再計算の結果、過払い金が発覚していた場合は、まず直接債権者と返還交渉をします。これで過払い金が回収できる場合がほとんどです。これが任意整理による過払い金の回収です。
ただし中には、交渉に応じない、または交渉が決裂する債権者もいます。そのような場合には過払い金返還訴訟の裁判を行います。

Q11.依頼したいが依頼費用がありません。それでも依頼することはできますか?

通常の債務整理の手続きでは、報酬の支払いについては分割でもご依頼の相談ができる先生方も沢山いますので安心してまずは相談してみたらいいかと思います。

Q12消費者金融・クレジット・信販会社の借り入れについても過払いは発生しますか?

発生している可能性もあります。

利息制限法の範囲内の会社もありますが、大抵のカードでのキャッシングの利率については利息制限法の上限利率を超過している場合が多いため主にキャッシングで利用をしていた場合には過払い金が発生している可能性があります。

Q13.保証人がある場合に過払い請求をした場合、保証人に迷惑かかりますか?

過払い請求をしても保証人に迷惑かかりませんが、保証人に対し手続きを行うことをお伝えいただく必要があります。

Q14.一部の業者だけ過払い金を取り戻すことはできますか?

できます。

一部の業者に対してのみ過払い金を請求することは可能です。

Q15.任意での過払い返還の相談をするときの専門家とは、どういう人のことをいうのですか?

弁護士や簡裁訴訟関係業務認定の司法書士が債務整理などの借金解決を対応できます。

Q16.過払いかどうか、わからない場合でも依頼はできますか?

多くの方は、自分では過払いか、どうかわからないのが通常ですので、まずはご相談ください。

Q17.専門家に依頼する場合、私は何をする必要がありますか?

依頼時に債権者の詳細を伝えていただきますが、債務整理の依頼後に本人がすることはほとんどありません。

Q18.専門家に依頼すると債権者からの取り立てはなくなりますか?

なくなります。

債務整理の依頼後、債権者は代理人である先生方に対して交渉しなければならなくなりますので、依頼人に対して直接に取り立てをすることができなくなります。

Q19.家族に内緒にして債務整理や過払い金返還請求の手続きをすることができますか?

可能です。

先生方に債務整理を依頼した場合には債権者との交渉はすべて代理人である司法書士、弁護士が行いますので、家族、会社、友人などに知られずに手続きを行うことが可能です。

Q20.自分で過払い金を取り戻すことはできますか?

可能ですが訴訟をせずに債権者との話し合い(任意整理)で返還請求をすることは難しいと思います。まず貸金業者が交渉に応じないでしょう。
また裁判で請求する(過払い金返還請求訴訟)場合、貸金業者から取引履歴を入手して法定利息で再計算をすることができるならば可能とは思いますが、何度も裁判所に出頭したり、裁判書類を作成したり多大な手間と時間が必要となります。

Q21.過払い金の請求により裁判になりますか?

過払い金の返還請求はまずは金融業者との交渉によって行います。
ほとんどの場合業者とは和解が成立しますので裁判にはなりません。
ただ過払い金が高額の場合、和解が成立しないことがあります。
この場合は訴訟を提起することになります。

Q22.過払い金返還請求訴訟とは?

交渉で過払い金が回収できない場合は、貸金業者を被告として訴訟を起こします。正式には、不当利得返還請求訴訟といいます。
この訴訟では、先生方が代理人となって進めます。
この訴訟では、早期に和解が成立して、過払い金を回収できる場合がほとんどです。

Q23.過払い金返還請求訴訟の訴訟費用はどのくらいかかりますか?

請求する過払い金の金額に応じて印紙代がかかります。
50万円ならば5千円位、100万円ならば1万円位です。
このほかに郵便切手6千円程度が必要です。

Q24.裁判に出席することになりますか?

請求金額が140万円以下の場合は、司法書士が代理できますので出席する必要はありません。
140万円を超える場合は出席する必要が生じることもあります。

Q25.裁判では勝てるのでしょうか?

提起しても和解する場合が多いので、判決に至ることはまれです。
もし判決が出るとしたら現在の裁判の状況からすると、勝てる可能性が高いといえます。

Q26.過払い金がもどってくるまでどれくらい時間がかかりますか?

通常3ヶ月くらいです。
しかし債権者によっては交渉がなかなか進展しなかったりする場合もあります。

Q27.裁判はどのくらいの期間がかかりますか?

訴訟提起後和解が成立する場合は約2ヶ月、判決に至る場合は約3~4ヶ月かかります。