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自己破産Q&A
- 自己破産とは?
- 同時廃止事件か管財事件かはどうやって決まりますか?
- 自己破産はどのような人が利用できますか?
- 自己破産すると借金は無くなりますか?
- 自己破産をしても、借金が免除されない場合ってありますか?
- 免責不許可事由とは?
- ギャンブルや浪費が原因の借金も免除されますか?
- 全ての財産を手放さなければなりませんか?
- 住宅を手放さないといけないのでしょうか?
- 現在、借家に住んでますが、出て行かなければならないのですか?
- 裁判所に何度も出廷しなければいけませんか?
- 自己破産を誰かに知られる事はありますか?
- 自己破産すると戸籍や住民票に載りますか?
- 家族に知られずに、自己破産手続は可能ですか?
- 勤務先に知られずに自己破産はできますか?
- 自己破産するとブラックリストに載りますか?
- ブラックリストに載ると、一生借入はできないですか?
- 自己破産をすると保証人に迷惑かかりますか?
- 銀行は利用できなくなるのですか?
- 生命保険は解約することになりますか?
- 自己破産の手続費用はどれくらいですか?
- 自己破産をすると失うような権利はありますか?
- 自己破産すると就職に制限があるのですか?
- 破産により家族などに迷惑かかりますか?
- 給料の差押えになることはあるのですか?
- 申立から手続き終了までの日数は?
Q1.自己破産とは?
自己破産とは、必要最低限の財産以外は全て処分してお金に変え、各債権者に平等に分配され、生活の再建の裁判所を利用した債務整理の方法です。
裁判所が支払不能と判断し、また借入理由に免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)がなければ、借金は全額免除(免責)されます。
自己破産をすると、最低限の財産以外は全て処分されますが、借金も全てなくなりますので、債務整理の最後の手段とも言えます。
Q2.同時廃止事件と管財事件の違いは?
裁判所費用や手続き時間などの面で大きな違いがあります。
Q3.同時廃止事件か管財事件かはどうやって決まりますか?
裁判所が振り分けますが、ほとんどの事件は同時廃止事件に振り分けられます。
管財事件になるのは、主に以下の場合です。
- 不動産等の財産(但し、住宅ローンの残債が不動産の価値を大きく上回っている不動産を除く)が有る場合
- 免責不許可事由がある場合(借金の原因が、ギャンブルなどの場合)
- 自営業者や会社経営者など複雑な場合
上記に該当しない方はほとんどが同時廃止事件です。
Q4.自己破産はどのような人が利用できますか?
支払不能の状態であれば、誰でも利用できます。
「支払不能」の状態とは、全部の借金をどうやっても返しきれない状態であると裁判所が判断した場合です。
明確な基準ではありませんが、以下が目安となります。
- 現状の借金総額を、4~5年で返済できない
- 借金総額が月収の20倍以上
- すでに経済的に破綻していて、借金を返済するために、借金をしている状態
ただし、これらは目安であり、自己破産が適切な手段かどうかは、専門家に相談をされた方がよいでしょう。
Q5.自己破産すると借金は無くなりますか?
消費者金融などからのキャッシングやクレジットや住宅ローンは全て免除されます。
滞納している国民健康保険、国民年金などや税金は免除になりません。その他に養育費や扶養に関する債務、交通事故等の加害者の損害賠償債務などは免除対象外です。
Q6.自己破産をしても、借金が免除されない場合ってありますか?
免責不許可事由が多いと借金は免除されません 。
Q7.免責不許可事由とは?
- 借金の原因がギャンブルなどであること
- 債権者を害する目的で財産を隠したり、わざと壊したりした場合
- 返すことができない事を隠して借金した
- クレジットカードで商品を購入し、すぐに金券屋や質屋などで換金した場合
- 借金の額などについて嘘を書いた
- 裁判官との面接で嘘をついた
- 過去7年間に破産を申立ていて、免責を受けていた
ひどい事例でない限り、不許可事由に該当する部分があっても内容・詳細により裁判所の裁量で免責を認められる場合があります。
Q8.ギャンブルや浪費が原因の借金も免除されますか?
免責不許可事由に該当するため、免除されません。
ただし、裁判所の裁量で免責される場合もあるようです。
Q9.全ての財産を手放さなければなりませんか?
家財道具(タンス・冷蔵庫・洗濯機など)などの日常生活に必要な財産は特別高価なものでない限り、差し押さえられることはありません。
現金も99万円までは処分されません。
破産手続開始決定後に得た財産についても処分の対象にはなりません。
Q10.住宅を手放さないといけないのでしょうか?
手放さなくてはなりません。
自己破産手続をすると、財産は強制的に処分されて、債権者に平等に分配されてしまいます。
Q11.現在、借家に住んでますが、出て行かなければならないのですか?
家賃滞納していなければ、そのまま住み続けられます。
Q12.裁判所に何度も出廷しなければいけませんか?
自己破産の申立のために1回、裁判官との面接(審尋)に1回の合計2回裁判所に行く必要があります。しかし地区や内容によっては出廷しなくてもいい場合があります。
詳しくは先生方に確認してください。
Q13.自己破産を誰かに知られる事はありますか?
自宅に郵便物など通知にて、同居している家族には知られる可能性があります。 知られないようにすることは可能ですが、なるべく破産の事実を伝える方がいいでしょう。
自己破産をすると政府が発行している官報という広報紙に掲載(公告)されます。一般の方は官報をほとんど見ませんので、知人や親戚に知られる可能性は低いです。
Q14.自己破産すると戸籍や住民票に載りますか?
載ることはありません。
Q15.家族に知られずに、自己破産手続は可能ですか?
家族が連帯保証人で無い限り、直接的に知られることはありません。
自己破産手続をしても、裁判所から家族に連絡がいくことはありません。
しかし、破産を申し立てる時には、同居人の家族の収入を証明する資料(給与明細等)を裁判所に提出する必要があります。
Q16.勤務先に知られずに自己破産はできますか?
自己破手続をしても、裁判所から勤務先に連絡がいくことはありません。(ただし、勤務先から借金している場合は、債権者の一人になります)
Q17.自己破産するとブラックリストに載りますか?
ブラックリストになります。
登録されると、その間は銀行や消費者金融から新たにローンなどの申込を受けることができません。
Q18.ブラックリストに載ると、一生借入はできないですか?
信用情報機関によって多少の違いがありますが、自己破産の場合一般的に7年と言われています。
この期間が過ぎればクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりできるようになります。
Q19.自己破産をすると保証人に迷惑かかりますか?
かかります。
免責の効果は(連帯)保証人には及びませんので、保証人が請求・取立をされてしまいます。保証人が借金を肩代わりするか、場合によっては、保証人も自己破産や任意整理といった手続をする必要があるかもしれません。
Q20.銀行は利用できなくなるのですか?
銀行に口座を開設や公共料金の引落等は利用できます。
ただし、7年間は銀行から新たなローンは組めません。
Q21.生命保険は解約することになりますか?
解約返戻金が20万円を超える場合は原則、解約する必要があります。
ただし、解約せずにすむ場合があります。解約返戻金が20万円を超えない場合は、解約の必要はありません。
Q22.自己破産の手続費用はどれくらいですか?
先生方によってちがいますので直接、確認してみて下さい。
Q23.自己破産をすると失うような権利はありますか?
資格制限はありますが、基本的に選挙権なども失うことはありません。
Q24.自己破産すると就職に制限があるのですか?
司法書士・弁護士・税理士などの士業、保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者等については破産すると資格を喪失します。
但し同時廃止事件ならば約3ヶ月で手続きが終了して、この制約は解除されます。
Q25.破産により家族などに迷惑かかりますか?
ご家族が保証人等になっていない限り、法律上の一切影響はありません。
Q26.給料の差押えになることはあるのですか?
給料の差押えを受ける場合はありますが、手取り金額の4分の1までしか差押えはきません。
また生活保護や年金、失業保険などは差押さえが禁止されています。
Q27.申立から手続き終了までの日数は?
同時廃止事件の場合と約3ヶ月です。
管財事件の場合は事件により異なりますが、半年から数年位です。

