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任意整理とは??
任意整理とは裁判所を利用せず各債権者(消費者金融・信販会社・銀行など)と直接話し合いをして借金の減額や将来利息のカット、返済方法などを協議・和解を求めていく手続きであり、個別整理なので非常に融通のきく手続きでもあります。
任意整理は裁判所を通さない手続きのため、債権者は任意整理の話し合いに応じる義務が無いので現実、本人が直接任意整理をしても困難なため、ほとんどが司法書士や弁護士がする手続きです。
また司法書士・弁護士に委任後、「受任通知」を発送しますので取り立てや督促がストップします。それから先生が窓口になり債権者と交渉していきます。
交渉の詳細は、利息制限法以上の金利支払いがあれば引直し計算・将来金利のカット・平均3年位での分割支払いを基本で交渉します。
| 1社ごとの借り入れ元金 | 利息制限法の年率上限 |
|---|---|
| 10万円未満 | 年20% |
| 10万円~100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリット
- 債権者と直接交渉するので、裁判所に行く必要はない
- 借金の一部を任意整理することも可能(例、車ローン以外を整理)
- 借金(元金)の減額・将来利息のカットができる
- 先生に依頼後、取立てがとまる
- 先生に依頼後、月々の支払いが一旦ストップします
- 官報に載らない
- 過払い金があれば、ほとんどケースが取り戻せる
任意整理のデメリット
- 引直しが少なければ借金の減額が見込めない
- ブラックリストに載る
任意整理に関する個々の詳しい疑問はこちら → 任意整理Q&A

