借金問題・多重債務・債務整理、1人で悩んでいないで、まずは専門家にご相談を!債務整理の無料相談検索サイト、「債務整理・無料相談ナビ」

任意整理とは??

任意整理とは裁判所を利用せず各債権者(消費者金融・信販会社・銀行など)と直接話し合いをして借金の減額や将来利息のカット、返済方法などを協議・和解を求めていく手続きであり、個別整理なので非常に融通のきく手続きでもあります。

任意整理は裁判所を通さない手続きのため、債権者は任意整理の話し合いに応じる義務が無いので現実、本人が直接任意整理をしても困難なため、ほとんどが司法書士や弁護士がする手続きです。

また司法書士・弁護士に委任後、「受任通知」を発送しますので取り立てや督促がストップします。それから先生が窓口になり債権者と交渉していきます。

交渉の詳細は、利息制限法以上の金利支払いがあれば引直し計算・将来金利のカット・平均3年位での分割支払いを基本で交渉します。

表:利息制限法による利率の制限一覧
1社ごとの借り入れ元金 利息制限法の年率上限
10万円未満 年20%
10万円~100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

任意整理のデメリット

任意整理に関する個々の詳しい疑問はこちら → 任意整理Q&A